心理カウンセラーが、「心の悩み」や「気分の問題」が解決するまでの流れを、自分の経験も交えながら解説します。また、カウンセリングや子育て等を通して、考えたり気づいたりしたことも書いていこうと思います。

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2007.12.24

罪と罰(2)  精神鑑定について

カテゴリー  【03】: トピックス



私は精神鑑定について研究している訳ではなく、また、詳しく調べたわけでもないので、ニュースなどの文脈からだけの理解になりますが思うことを少し書いてみたいと思います。

「ちゃんと調べてから書け!」という部分が大部分を占めて、見苦しい文章なのですが、もしよろしければ、読んでみて下さい。

私が『精神鑑定』と聞いて思い浮かべるのは裁判です。裁判において、その罪に対する罪状や量刑を決める流れの中で行われるという認識しています。

とりあえず、Wikipediaぐらいは見ておこう思って覗いてみました。その背景について知りたかったのですが、期待していたようなことはかかれていませんでした。(今後、記載される可能性もあるのでリンクだけ貼っておきます。)
精神鑑定(Wikipedia)

精神鑑定は、『その人に、責任をとる能力があるか』ということを見極めることを目的として行われると認識しています。また、それが用いられるのは、人の生命に関わる犯罪に限られ、軽犯罪などでは用いられることは無いように感じています。(実際はどうか分からないのですが・・・)

そして、その結果は、次のような相容れない2極に分離されるように認識しています。(これまた正しい理解かどうかは分からないのですが・・・)
■『責任能力がある』と判断された場合 : 『有罪』
■『責任能力がない』と判断された場合 : 『無罪』

これは、人としては受け入れ難い概念なのですが、なぜか現代社会(法曹界・マスコミ)では当たり前のこととして受け入れられてしまっています。法曹界が受け入れてしまったから、世の中が受け入れてしまったような気がしています。

これまた調べていないので適当な事を書きますが、このような考え方は刑法などの法律に明記する形で導入されたのではなく、たぶん『判例』という形で導入されたのではないかと想像しています。

そして、たぶん、『責任能力』があるかないかということは、訴訟社会のアメリカから輸入された概念なのではないかと想像しています。アメリカの訴訟社会をどのように認識しているのかというと、例えば、シャンプーした猫を電子レンジでチンして死んでしまったら、メーカーが訴えられ膨大なお金を支払わされるようなことがあったように記憶していますし、他にも似たような理不尽な事がたくさんあったように思うからです。何となくですが潔さを大切にする日本人の感覚とは矛盾するように思えます。

曖昧な想像だらけの前置きが大変長くなってしまいました。
ここから、結局何を述べたかたのかということを書きます。

この『責任能力』という概念を受け入れるときにその概念を創り出したときの『有罪を無罪化する』という意図まで合わせて取り込んでしまったので、
■『責任能力がある』か『責任能力がない』か?
■『有罪』か『無罪』か?
という、何の関係性もない2つの対比を、等価な対比だと主張するような不毛な議論、いつも経過しなければならないような現状に結びついてしまったのだろうと思います。

罪を犯したなら、それは有罪で、無罪などということはありえないと思います。

ですから、一つの案としては、
責任能力があるのなら
1.責任をとる

仮に、責任能力がないという状態が存在するとした場合には、
1.責任をとれる状態になる
2.責任をとる

という流れにする方が、今よりはマシな流れになるのだろうと思います。

この流れだと精神鑑定によって「責任能力がない」とされてしまうと、
まず責任がとることができる状態になるまで、期限の決められていない状況の中で治療?(教育?)によって責任能力を身につけなければならなくなります。(ただ、ここには精神病院と人権に関わる歴史のようなものも影響して、現在の形になっているのかもしれませんので、真剣に考えるなら、その辺の背景をきちんと調べなければならないような気がしています。)

そして、能力を身につけた後、ようやく責任をとることができるという流れです。つまり、責任をとり終わるまでの期間が長期化してしまうことになります。

ですから、責任をとれる人は、今とは、逆に、自らの罪を認めて責任をとることを望むようになり、現在のような、不毛な議論に時間を割かなくても済むようになるのではないかと思うのです

似たような本質を理解しない概念としてに『計画性』というものがあります。これは、性悪説を前提にした考え方だと思うのですが、検討してみる余地があるように思います。これについては『罪と罰(4) 人はなぜ犯罪を犯すのか』のところで、恐らく触れることになるだろうと思います。

そして、加害者と被害者或いは被害者家族に、本当の解決が訪れるような罰を含めた責任のとり方について、考えてみたいと思います。

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  1. ハトのふんで滑った米男性、約7億円の賠償金獲得 国際ニュース : AFPBB News
    http://www.afpbb.com/article/disaster-accidents-crime/crime/2329462/2475732

    コメント by 管理人 — 2007/12/25 火曜日 @ 13:09:46

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